Kanagawa Medical Welfare Corporate Pension Fund

神奈川県医療福祉企業年金基金

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遺族給付金

ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします

  • 次の(1)~(5)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
    1. (1)加入者期間3年以上の人が、加入中に亡くなった場合
    2. (2)加入者期間3年以上15年未満で退職した人が、脱退一時金の繰下げ期間中に亡くなった場合
    3. (3)加入者期間15年以上で退職した人が、脱退一時金の繰下げ期間中に亡くなった場合
    4. (4)加入者期間15年以上の人が60歳以降、老齢給付金の繰下げ期間中に亡くなった場合
    5. (5)年金を受給中に亡くなった場合
■遺族の範囲と支給される順位
  1. 1.配偶者
  2. 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族給付金(一時金)額の計算式

・(1)または(2)に該当する場合

遺族一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・(3)に該当する場合

遺族一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・(4)に該当する場合

遺族一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・(5)に該当する場合

遺族一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

*1 加入期間中の標準給与の平均額です。標準給与は、個人ごとに厚生年金保険法の毎年9月1日現在の標準報酬月額から通勤手当を控除した額を基に決めます。

*2 一時金の選択割合(0%、25%、50%、75%、100%のいずれかを選択)。